地震対策

ピタコラム工法

 一般的に1981年(昭和56年)以前の設計による建物は、現行のもに比べて耐震性が低いといわれています。  

 鉄筋コンクリート構造や鉄骨鉄筋コンクリート構造が耐震・耐火建築物として我が国に広く普及はじめたのは、1932年の関東大震災のころからです。その後、震度法による耐震設計法の普及に始まり幾多の地震の経験を踏まえ、法規の見直し各種設計基準の改定が行われてきました。

 1971年以前の設計を「旧耐震の設計法」、1981年までを「移行期の設計法」、1981年以降を「新耐震の設計法」と大きく分けることができますが、特に1981年の改正では、「耐震」に対する考え方が根本的に変更されており、構造の計算基準そのものが改訂されています。そしてその後の大きな地震、とりわけ1995年の 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、1981年(昭和56年)以前の旧建築基準法で建てられた建物に大きな被害が集中したこともわかってきました。

 これらのことから、旧耐震基準で設計され施工された古い建物は、大地震時に倒壊・崩壊する危険性がないか、確認する必要があり、現行の「新耐震基準」と照らし合わせてどの程度の耐震性を持っているかを判断する「耐震診断」が必要とされています。なお、新耐震以前に建てられ、耐震診断や耐震改修などによって現行の法律の適用を受けていない建築物は、当時の法規によって確認されたものですので「法違反」とはなりません。しかし、「既存不適格」ということになり、改築や、改修、増築時には対策が必要となります。
 公共的な一定規模以上の建物は「耐震改修促進法」によって、所有者の方に「耐震性の確認と必要がある場合の耐震改修」についての「努力義務」が規定されています。

我社では、ピタコラム工法をはじめ、様々な耐震工事に取り組んでいます。

耐震改修工事

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